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内部告発

企業内に通報窓口を 外部機関への駆け込み防ぐ

 企業は社会的責任のある存在ですから,企業に不祥事があれば,労働者に企業の不祥事を内部告発する動機が発生します。内部告発をされれば,企業の信用が害され,企業の存続が危ぶまれる事態になることもあります。内部告発されないための1番の方法は,企業がコンプライアンスを守る体制を確立しておくことです。企業がコンプライアンスを守る経営をしていれば,労働者も企業内部の是正措置に期待するはずです。

 企業は労働者に対して,内部告発をしないように義務付けることはできるでしょうか。平成18年4月1日に施行された公益通報者保護法は,「公益通報者の保護を図るとともに,国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り,もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的」としています。従って,一切の内部告発を禁圧するのは,公益通報者保護法の趣旨に反します。すなわち,内部告発のうち,公益通報者保護法の要件を充たす公益通報は禁圧するべきではありません。

 企業は労働者に対して,企業の外部へ通報するよりも先に,企業内部の通報窓口への通報をすることを義務付けることはできるでしょうか。公益通報者保護法の要件を充たせば,いきなり企業の外部への通報をしても労働者は保護されますから,企業内部の通報窓口への通報を先にすることを義務付けることは,公益通報者保護法の趣旨に適合しないと考えられます。そこで,企業としては,企業内部の通報窓口を利用しやすくし,通報に対し,迅速かつ適切に対応する体制を整えることにより,労働者に企業内部の通報窓口を先に利用することを期待するに留めるべきです。

 内部告発の乱発を防ぐためには,労働者に対し,公益通報者保護法によって,労働者が保護される要件を説明し,理解させるよう教育・研修するのがよいです。教育・研修の結果,公益通報者保護法の要件を充たさない内部告発が減少すると考えられます。もっとも,公益通報者保護法の存在を知らなかった労働者が同法の存在を知ることにより,公益通報をする動機を形成することも考えられます。しかし,企業としては,公益通報者保護法の要件を充たす公益通報ならば,歓迎する位の体制を確立するのがベターです。

 公益通報は,通報の際,労働者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を与える目的その他の不正の目的があってはなりません(同法2条1項)。

 公益通報は,「通報対象事実」の通報でなければならなりません。「通報対象事実」とは,公益通報者保護法2条3項1号または2号のいずれかの事実をいいます。例えば,同法2条3項1号は,通報対象事実を「個人の生命又は身体の保護,消費者の利益の擁護,環境の保全,公正な競争の確保その他の国民の生命,身体,財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実」と定義しています。

 公益通報の通報先として,@労務提供先等,A行政機関,Bその他の者と3つありますが,それぞれ労働者の保護要件が異なっています。労務提供先等に対する公益通報の保護要件が1番緩やかであり,その他の者に対する公益通報の保護要件が1番厳格です(同法3条)。

 公益通報者保護法の保護要件を充たした公益通報がなされた場合,公益通報をしたことを理由として行った解雇は無効です(同法3条)。また,公益通報者が公益通報者保護法の保護要件を充たした公益通報をしたことを理由として,当該公益通報者に対して,降格,減給その他不利益な取扱いをしてはなりません(同法5条1項)。公益通報者に対し,報復的な措置をすると,公益通報者から裁判を起こされ,企業の評判を悪化させるおそれがあります。

 書面により公益通報者から「通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると思料する場合,当該労務提供先等に対する公益通報」をされた事業者は,当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を,当該公益通報に係る対象事実がないときはその旨を,当該公益通報者に対し,遅滞なく,通知するよう努めなければなりません(同法9条)。企業が自らに通報してきた者に対し,必要十分な対応をすることは,企業外部への通報(内部告発)を防ぐことにも繋がります。

 公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン(平成17年7月19日,内閣府国民生活局)が参考になります。上記ガイドラインによると,「通報窓口の整備,相談窓口の設置,通報処理の仕組みについての内部規程の整備,秘密保持の徹底,利益相反関係の排除,通報の受付,調査の実施,是正措置の実施,労働者及び管理者等に対する通報処理の仕組みの周知」等が必要です。

 企業不祥事の隠蔽は,企業の利益にはならず,必要十分な通報処理の仕組みを確立することこそがコンプライアンスを守り,企業の利益になります。