企業は,労働者の配置転換をする際,どのようにするべきでしょうか。配置転換をすることによって,労働者の能力開発,労働者の適性の発見に役立ちます。また,配置転換は,人事異動に伴う組織の活性化に繋がります。さらに,ある部署の人員不足を補充し,年齢や経験に基づく適正配置などのためにも労働者の配置転換は必要です。
配置転換命令をするには,まず,労働契約,就業規則等の根拠が必要です。就業規則に配置転換命令の根拠を定めても,労働契約の締結の際に,勤務場所や職種を限定する旨の合意をすると,企業は,その合意に拘束され,その合意に反する配置転換命令をすることができなくなります。確かに,勤務場所や職種を限定すると,優秀な人材の確保をしやすくなる面があります。しかし,企業の状況も時間の経過とともに変化するのですから,勤務場所や職種を限定することは,後年,企業の人事異動の足枷になることに注意するべきです。
裁判例によると,勤務場所や職種の限定が黙示の合意によっても認められる場合があります。求人広告に勤務場所を特定して記載することは,勤務場所の限定の黙示の合意の存在を推認させるおそれがあります。また,採用面接の際に,応募者から他の勤務地では働きたくないという希望を聞きながら,その希望に対し理解を示した場合も勤務場所の限定の黙示の合意を推認させるおそれがあります。すなわち,勤務地や職種の限定の黙示の合意があるか否かについて,労働者との間で,トラブルになるおそれがあります。そこで,誓約書,労働契約書などに,業務上の必要による配置転換命令に従う旨を明記するのがベターです。
企業に配置転換命令権があっても,労働者が企業の命じる配置転換に内心では不服がある場合や配置転換命令を拒否する場合もありえます。配置転換に不服があれば,労働者の意欲を損ない,労働効率も悪くなる。そこで,企業は,労働者の希望を事前に申告させ,出来る限り,労働者の希望に副えるようにするのがベターです。
配置転換命令の拒否に対しては,いきなり懲戒処分をするのではなく,配置転換の必要性,合理性,相当性を説明し,拒否する労働者の翻意を促すべきです。なぜなら,懲戒処分をすれば,労働者としても,配置転換命令の無効,懲戒処分の無効を理由に裁判をしてくるおそれがあるからです。労働者に訴訟を提起されることは,コストがかかるので,企業は,出来る限り訴訟にならないように予防するべきです。
企業としては,訴訟になっても配置転換命令が有効と認められることが大前提です。無効な配置転換命令では,労働者の納得が得られることは困難です。無効な配置転換命令は,コンプライアンス違反であり,企業の発展にとってマイナスです。
判例によると,配置転換命令が権利濫用として無効とならないためには,@配置転換につき業務上の必要性があること,A配置転換命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものでないこと,B労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせないこと等が必要である。
配置転換の業務上の必要性については,判例によると,「余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく,労働力の適正配置,業務の能率増進,労働者の能力開発,勤労意欲の高揚,業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは,業務上の必要性の存在を肯定すべきである」とされています。業務上の必要性は広く認められてはいますが,人選が不合理とならないように注意するべきです。
不当な動機・目的をもってなされた配置転換命令とは,例えば,退職勧奨をするために,嫌がらせとして行う場合や労働組合活動をしたことに対する不利益取扱として行う場合があります。
労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益としては,病気や障害のある家族があるため,労働者が看護や介護を担当せざるを得ない状況にある場合が考えられます。従って,配置転換命令をする前に,労働者の家族の状況を考慮する必要があります。
なお,家族の病気の看護をする必要,子供の教育環境を維持する必要,持家を管理する必要,配偶者が仕事を継続する必要,赴任先で家族全員の住居を賃借する経済的余裕のなさ等の事情から,転居を伴う配置転換に対しては,労働者が単身赴任せざるを得ない場合もあります。単身赴任は,労働者にとっても経済的にも社会的にも精神的にも不利益です。企業は,信義側上,このような労働者の不利益を軽減,回避するための措置をとるよう配慮すべき義務があるとする裁判例があります。そこで,企業としては,労働者がやむを得ず単身赴任をする場合は,住居手当を増額したり,赴任先の社宅を提供するなどの配慮をすることにより,円滑に配置転換を進めるのがベターです。
配置転換に際しては,企業の経営効率を高めつつ,労働者とのトラブルを回避することが必要です。