本文へスキップ

こちらは「働く方」専門のHpです 竹谷総合法律事務所の総合HPはこちらから

PIPの対処法

異議を述べ、証拠を残すべきです

 PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン、業務改善計画)が開始される場合,会社から「パフォーマンスの問題点,課題,スケジュール,評価基準など」を記載した書面にサインを求められることがあります。

 労働者は,書面にサインする前に,書面の内容について,徹底的に質問をし,修正意見を述べ,それらをメールなどで証拠が残る形にするべきです。

 業務命令としてのPIPに対しては,従うべきですが,PIPの必要性,合理性,相当性,適法性などについて,問題点がある場合は,メールなど証拠が残る形で,異議を留保するという形にしてPIPに従うという方法があります。問題点があるか否かについては,弁護士に相談するという方法もあります。

 異議を留保しておけば,後日,PIPから退職勧奨へ移行した場合,交渉を有利に進めやすくなります。

 PIPの途中で,精神的苦痛を受けた場合は,心療内科や精神科へ通院するとともに,弁護士に相談して,弁護士から会社に対し,PIPの中止を申し入れるべきです。弁護士からの申し入れの方が効果的です。

 日本人は,従順で忍耐力があるのが美徳とされていますが,PIPを耐えることによって,抑うつ状態,適応障害,うつ病などになり,メンタルヘルスが害される事態になることは避けるべきです。

 PIPが退職に追い込むという不当な動機・目的をもってなされる場合もありますので,その場合は,パッケージなどの条件交渉を開始するという方法があります。交渉する場合は,パッケージの最大化をめざすべきです。そのためには,交渉のプロである弁護士に依頼するのがスマートです。外資系企業は,パッケージを支払うというカルチャーがありますので,交渉が可能です。交渉に際しては,労働者は,会社と対等な立場に立ち,強気で交渉するべきです。


バナースペース


外資系企業対策専用メール予約
弁護士が「ベストな方法」を助言





竹谷総合法律事務所

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-10-6
恵比寿ツインズ401

TEL 03-5784-2214
FAX 03-5784-2215

竹谷総合法律事務所の総合HP