退職勧奨されたら,まず,以下のいずれかを見極める必要があります。
            
            @単なる打診か
            A希望退職者の募集か
            B必ず退職させるという決定事項か
            
            それらを見極めるためには,2〜3回は,退職勧奨を断るべきです。
            断っても執拗に退職勧奨をしてきた場合には,弁護士に代理人交渉を依頼するべきです。

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