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退職勧奨の構造

退職勧奨は交渉すべきケースです

退職勧奨のプロセスは,申込み → 条件の交渉 → 退職合意書の作成 です。


 法的性質

退職勧奨は,法律的には,「雇用契約を解消してほしい」という会社からの申し込みです。労働者は,退職勧奨に対して,「断る自由」があります。退職勧奨をした場合,労働者が同意しない限り,労働者と会社の雇用契約は継続します。協議離婚において,財産分与や慰謝料の額を交渉するのと同様に,退職勧奨においても,交渉によって解決することが可能です。


 労働者の対応

退職勧奨に対しては,@「退職しない」,A「条件の交渉をする」,B「会社の提示した条件を受諾する」,という3パターンの対応があります。

@「退職しない」という方針の場合は,会社が諦めるまで,ノーと言い続ける必要があります。

A「条件の交渉をする」という方針の場合は,1.パッケージ(特別退職金)の額をマクシマイズ(最大化)する,2.退職日を決める,3.最終出社日を決める,という3つのターゲットについて,交渉をします。

B「会社の提示した条件」を受諾する,という方針の場合は,会社が一方的に作成した退職合意書に署名することになります。


 パッケージ(特別退職金)

外資系企業では,退職勧奨をする場合は,労働者に対し,「パッケージを支払う」というカルチャー(文化)があります。外国のレストランでは,店員に「チップを支払う」というカルチャーがあるのと同様です。外資系企業では,パッケージも交渉マターである,というカルチャー(文化)があります。パッケージは,交渉マターですから,交渉をしないと,パッケージを大幅に増額するチャンスを逃すことになります。

外資系企業では,労働者が弁護士に交渉を依頼すれば,会社も弁護士に交渉を依頼することが多いです。プロ同士の交渉の方が,労働者のメンタルヘルスを守り,妥当な解決を得られる可能性が高いです。


 退職合意書

 パッケージ交渉の結果,口頭にて合意に達したら,退職合意書を作成します。退職合意書には,@パッケージの金額,A退職日,B最終出社日,C名誉・信用毀損防止,D守秘義務,E清算条項などを記載します。


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