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退職勧奨の本質

労働者は、退職するか否かを決定する自由があります

労働者は,退職するか否かを決定する自由があります。
条件次第では退職してもよいならば,パッケージ(特別退職金)交渉することは必要かつ可能です。
退職勧奨では,弁護士に依頼して正々堂々を交渉するべきです。

 

自由意思

外資系企業は,労働者には退職する義務がないにもかかわらず,退職する義務があるかのように錯覚させることがあります。しかし,退職するか否かは,労働者の自由意思で決めるべき問題です。

 

交渉の必要性

外資系企業は,退職合意書にサインする以外には選択肢がないかのように錯覚させることがあります。しかし,退職の条件(特別退職金の額,退職日など)は,交渉によって決定すべき問題です。

退職勧奨は,退職とパッケージ(特別退職金)のギブ・アンド・テイクをするという取引にすぎません。取引では,交渉することが合理的です。交渉しないで取引することは愚かです。

 

交渉の可能性

外資系企業は,直ちに退職合意書にサインしないと,退職合意書は白紙になり,二度と同じ条件は提示されないと発言して,交渉が不可能であると錯覚させることがあります。しかし,外資系企業が労働者の退職を断念しない限り,条件交渉をするインセンティブがありますから,交渉の可能性はあります。

 

正しい行動(do the right thing)

退職勧奨でパッケージの交渉をすることは,ビジネスであり,外資系企業にとっても,労働者にとっても正しい行動です。正しい行動をとらずに,会社の提示する条件をそのまま受諾することは,外資系企業の理不尽を黙認することになり,社会正義に反します。

 

弁護士の必要性

労働者本人が交渉することは,圧倒的に不利です。パッケージの交渉は,経験,法律・判例の知識,テクニック,メンタルヘルスの観点から弁護士に交渉を依頼するのがベスト・チョイスです。


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