外資系企業では、雇用契約書、ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)、PIP(業務改善計画)、社内メールが英文で記載されていることがあります。
竹谷総合法律事務所は、英文の書面を読むことが可能です。
弁護士は、外資系企業に対し、受任した旨を連絡する通知書を送付する場合は、エビデンス(証拠)とするために内容証明郵便にて発送します。内容証明郵便は、英語ではなく、日本語で書く必要があります。
外資系企業の担当者が日本語を読めない場合でも、日本語で通知書を送付した方がよいです。外資系企業の日本法人の労働者には,日本の法律が適用されます。交渉相手が日本人の弁護士であるならば、日本の法律を理解していますから,コミュニケーションが円滑になります。日本語で通知書を外資系企業に送付すれば,代理人として、日本人の弁護士が登場することが期待できます。



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