住宅資金特別条項の条件
住宅資金特別条項を定めるためには,住宅資金貸付債権に限られます。さらに,住宅資金貸付債権又はこれに係る保証会社の主債務者に対する求償権を担保するために,住宅に抵当権が設定されており,それ以外の担保権が設定されていないことが必要です。
住宅とは,再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住用に供されることが必要です。
住宅資金貸付債権とは,住宅の建設若しくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金で,分割払の定めのある再生債権です。
住宅資金特別条項の内容
1 そのまま型
遅滞に陥っていない場合で,原契約に従って支払うと定めます。
2 期限の利益回復型
将来の弁済分については,当初の住宅資金貸付契約の弁済期・弁済額の約定に従って支払い,既に遅滞に陥っている元本・利息・損害金については再生計画で定める弁済期間(原則3年,最長5年)内に支払うと定めます。
3 リスケジュール型
期限の利益回復型が不可能な場合に定めます。
利息・損害金を含めて全額弁済することを前提に,支払期限を最大10年間,債務者が70歳を超えない範囲内で延長し,各回の支払額を減らします。元本及びこれに対する再生計画認可決定確定後の約定利息の弁済については,リスケジュール後の弁済期の間隔及び弁済額の定めは,原契約において定められている一定の基準におおむね沿うものであることが必要です。
4 元本猶予期間併用型
リスケジュール型が不可能な場合に定めます。
リスケジュール型の条件に加えて,再生計画期間内は元本の一部の弁済の猶予を受けることを定めます。
5 合意型
住宅資金貸付債権者の同意によって,任意の内容を定めます。ただし,住宅資金貸付債権者の代表権を有する者の書面による同意が必要です。
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