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個人再生の手続開始要件

債務が5000万円以内であることが条件です

 小規模個人再生ができる要件

1 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき。または,債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき。

2 個人の申立てであること。

3 再生債権の総額(住宅資金貸付債権,別除権行使による弁済見込額,手続開始前の罰金等は除かれる)が5000万円以内であること。

4 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること

 

 給与所得者等再生ができる要件

小規模個人再生ができる要件に,以下の要件が追加されます。

・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合であること。

  


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