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自己破産の換価基準

破産管財人が選任されても,持ち続けられる財産があります

 個人が東京地方裁判所に破産手続開始申立をした場合、20万円以上の財産があるときは、破産管財人が選任されます。

 破産管財人は、破産者の所有する財産を換価して、債権者に配当することが職務です。

 法人が破産者の場合は、法人の所有する財産はすべて換価されます。

 しかし、東京地方裁判所の扱いとして、個人である破産者が有する以下の財産については、原則として、破産手続における換価または取立てをしないという扱いがなされています(東京地裁破産再生部、管財事務の手引2010、25頁)。
 

@99万円に満つるまでの現金
A残高が20万円以下の預貯金
B見込み額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
C処分見込価額が20万円以下の自動車
D居住用家屋の敷金債権
E電話加入権
F支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
G支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
H家財道具
I差押えを禁止されている動産又は債権

 預貯金は、所有するすべての口座の合計が20万円以下でなければなりません。

 生命保険契約解約返戻金も、保険が複数ある場合は、すべての保険の解約返戻金の合計が20万円以下でなければなりません。
 

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