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刑の執行猶予

刑の執行猶予を得るための弁護活動!!


刑の執行猶予とは、刑の執行を猶予されることです。例えば、懲役刑を宣告されても刑の執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収監されることはありません。刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間が経過すれば、刑の言渡しは効力を失い、刑を執行されることはなくなります。

 

刑の執行猶予の要件

@ 「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」または「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」であること

A 刑の執行を猶予すべき情状があること

B 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること

 

再度の執行猶予の要件

前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者が、1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること

情状が特に酌量すべきものがあること

刑の執行猶予中、保護観察に付せられ、その期間内に罪を犯した者ではないこと

 

執行猶予の期間

裁判確定の日から1年以上5年以下の期間の範囲内で、裁判所が裁量で具体的な期間を決めます。

 

   刑の執行猶予を得るための弁護活動

被害者との示談を成立させます。

被害者の減刑嘆願書を作成してもらいます。

被害者に対し,被害弁償金を支払います。

被告人の更生のために被告人を監督すると証言する情状証人を見つけます。

被告人の就職先や住居を確保します。

被告人が刑務所に収監されると、家族が生活困難に陥る事情を明らかにします。

被告人が真摯に反省していることを明らかにします。

被告人の同情すべき境遇、同情すべき犯行の動機、被告人の真面目な生活態度など被告人にとって有利な事情を明らかにします。


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