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300万円以下 |
10万円〜 8% |
16% |
300万円を超え 3000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 | 4%+738万円 |
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300万円以下 |
2% | 4% |
300万円を超え 3000万円以下 |
1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え 3億円以下 |
0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 |
0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
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起訴前及び起訴後の 事案簡明な事件 |
33万円以上55万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の 事件及び再審事件 |
55万円以上 |
再審請求事件 |
55万円以上 |
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明 な事件 |
起訴前 | 不起訴 | 33万円以上55万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 33万円以上55万円以下 | |
求刑された刑が軽減 された場合 |
前段の額を超えない額 | ||
前段以外 の 刑事事件 |
起訴前 | 不起訴 | 55万円以上 |
求略式命令 | 55万円以上 | ||
起訴後 (再審事 件を含む) |
無罪 | 66万円以上 | |
刑の執行猶予 | 55万円以上 | ||
求刑された刑が軽減 された場合 |
軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却さ れた場合 |
55万円以上 | ||
再審請求事件 | 55万円以上 |
《弁護士費用》
着手金は、受任時に支払う。報酬金は、委任の目的を達した時に支払う。
金額は、弁護士費用の表による。
《清算》
依頼者及び弁護士は、委任事務の終了に至るまで、委任契約を解除することができる。
委任契約が中途で終了した場合は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部または一部を請求するものとする。
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