本文へスキップ

個人の方(一般の方)専門のHPです 竹谷総合法律事務所の総合HPはこちらから!

ご予約・お問合せはこちら 竹谷総合法律事務所 TEL 03−5784−2214

養育費

裁判所は,養育費用算定表を基準に判断します

 
 養育費とは,子の監護に要する費用です。養育費は,子を監護している親が,監護していない親に対して,請求します。養育費が請求できるのは,子が20歳になるまでが原則です。子が20歳未満でも,子が働いて経済的に自立している場合は,養育費を請求することはできません。

 家庭裁判所では,養育費は,親の収入,子の数,子の年齢に応じた養育費用算定表に基づいて決定されます。


バナースペース

 離婚特集

 離婚特集

竹谷総合法律事務所

〒150-0021 
東京都渋谷区恵比寿西1-10-6
恵比寿ツインズ401

TEL 03-5784-2214