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国選弁護人と私選弁護人

私選弁護人のメリットとは?

竹谷総合法律事務所 国選弁護人のメリット

弁護士費用が免除されることがあります。

弁護士費用の負担がある場合でも,低額です。

竹谷総合法律事務所 国選弁護人のデメリット

勾留決定後から国選弁護人が選任されます。

一定の軽い犯罪については,起訴前の段階で,国選弁護人が選任されません。

本人が国選弁護人を選ぶことができません。

本人が国選弁護人を解任することはできません。国選弁護人を解任することができるのは,裁判所のみです。

竹谷総合法律事務所 私選弁護人のメリット

逮捕直後から受任可能です。刑事事件は,初期の対応が非常に重要です。逮捕から勾留決定までの3日間の間に,不利な供述調書を作成されないように助言することができます。検察官に勾留請求しないように交渉することができます。早く示談交渉に着手することが可能です。

経験及び熱意を見極めて,依頼することができます。

弁護人を解任することができます。

   竹谷総合法律事務所 私選弁護人のデメリット

弁護士費用として着手金が必要です。

辞任される場合があります。

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