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個人再生手続標準スケジュール

再生計画が認可されるまでに6か月間必要です

〈個人再生手続標準スケジュール〉

                                東京地方裁判所民事第20部

手続                      申立日からの日数   開始決定日からの日数

申立て                     0日

個人再生委員選任                0日

手続開始に関する個人再生委員の意見書提出    3週間※

開始決定                    4週間※

債権届出期限                  8週間        4週間

再生債務者の債権認否一覧表,報告書

(法124条2項・125条1項)の提出期限   10週間       6週間

一般異議申述期間の始期             10週間       6週間

一般異議申述期間の終期             13週間       9週間

評価申立期限                  16週間       12週間

再生計画案提出期限               18週間       14週間

※上記期限までに裁判所に提出されないときは,

再生手続廃止の決定がなされる(法191条2号)

書面決議又は意見聴取に関する個人再生委員の意  20週間       16週間

見書提出

書面による決議に付する旨又は意見を聴く旨の決定 20週間       16週間

回答書提出期限                 22週間       18週間

認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出   24週間       20週間

再生計画の認可・不認可決定           25週間       21週間

※給与差押えのおそれ等がある場合には,個人再生委員の意見を聴いた上,同委員の意見書の提出期限及び開始決定の時期を早めるものとする。


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