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破産管財人が選任された場合の注意事項

破産に関する事情を正直に説明する義務があります


@ 破産管財人に予納金20万円を納めなくてはなりません。

  予納金20万円は,月額5万の4回払いの分割が可能です。

 

A 破産管財人に対し,破産に関する事情を正直に説明する義務があります。

  破産管財人の事務所に行き,事情を説明することになります。

 

B 自分が持っている財産を隠匿したり,損壊したり,他の者に譲渡してはなりません。

 

C 帳簿や書類などを隠滅,偽造,変造してなりません。

 

D 破産管財人が,破産者に対し引き渡しように指示した財産はすべて引き渡さなくてはなりません。

 

E 破産手続中に,旅行や引越しをする場合には,事前に破産管財人の同意が必要です。

 

F 権者集会に出頭しなければなりません。

 

G 破産者宛の郵便物は,破産管財人に転送され,破産管財人が封を開けて内容を調査されます。

  破産者が調査した郵便物は,破産者に返還されます。

 

H 破産管財人の職務を妨害してはなりません。

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