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紹介屋提携弁護士にご注意を

紹介屋と提携して多重債務者を食い物にする非弁提携弁護士にご注意!

 非弁提携弁護士にご注意ください。   
 整理屋・紹介屋と提携して多重債務者を食い物にする弁護士非弁提携弁護士といいます。(整理屋・紹介屋提携弁護士とも呼ばれています。)
 非弁提携弁護士を見分けるポイントの一つは、法律相談を“弁護士自身”がしているか、問い合わせ等にも弁護士が答えてくれるかということです。弁護士自身が法律相談をせず、事務局長と名乗る人物であったり、弁護士不在との理由で一度も弁護士と面談したことがなっかたりする場合は要注意です。もしも、今、債務整理を依頼している弁護士が提携弁護士である疑いがある場合は、弁護士会法律相談センターにご相談下さい。
(参考:弁護士会法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 TEL03-3581-1511)

(1)非弁提携弁護士の問題点

@弁護士費用(着手金、報酬金)が過大になるおそれがある。
A利息制限法による引き直し計算をしないで、和解するおそれがある。
B任意整理が不可能な事案で任意整理を押し付けるおそれがある。
C依頼者に対し弁護士費用の無理な取立をするおそれがある。
など、非弁提携弁護士は多重債務者を更に泥沼に引き込むおそれがあります。

 非弁提携弁護士は、実際に事務長等の肩書きを持つ「整理屋」に名義がしをしていたり、元々の事務所を整理屋に乗っ取られていることが殆どです。これが弁護士法72条・27条に違反することは明らかです。

(2)非弁提携弁護士の手口


@「他社の借入の多い方も大歓迎」等の張り紙やチラシを「おとり広告」として、広告主体の貸金業者(=紹介屋)は多重債務者を集めます。なお、紹介屋は、公益団体等の紛らわしい名称で多重債務者を集めることもあります。
A紹介屋は、貸し出しを拒絶し、その替わりに、多重債務者に「知り合いの弁護士」を紹介します。
B紹介を受けた多重債務者が法律事務所を訪ねると、弁護士は不在または多忙ということで専ら事務職員が対応し、受任契約書を作成させられます。
(参考文献:クレジット・サラ金処理の手引き 4訂版 東京弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会)

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